当事務所について
当事務所は沖縄県那覇市にて以下の業務を主に行っております。
1.小規模事象者持続化補助金等の申請サポート2.在留外国人の各種在留申請手続き
3.飲食店・居酒屋、スナック等、運転代行の申請/届出
4.相続や離婚における各種相談、手続き
初回相談料は出張旅費を除き完全無料です。

業務内容
1.小規模事象者持続化補助金等の申請サポート
中小企業や個人事業主の方にとって、売上UPは言うまでもなく至上命題です。このためには既存の顧客だけでなく、新製品やサービスを開発して新規の顧客をつかむことが非常に重要です。
しかし「そのための資金がない」、「金融機関等から融資を受けても返済で後々経営を圧迫する」などの理由で結局二の足を踏んでいる方も多いのではないしょうか?
国や地方公共団体では、このような方を対象に「小規模事業者持続化補助金」という制度を設けています。これは国や地方公共団体が主体となり、中小企業や個人事業主の方の販路開拓を支援するための制度です。
この制度を利用すると最大250万円までの補助(返済不要)が受けられ、かつ補助率も2/3が補助してもらえるため、例えば販路開拓として各種費用が375万円掛かったとしても250万円を補助してもらえるため、実質の負担額は125万円のみとなります。 ※販路開拓の費用がそこまで掛からなければ、実質負担額も当然減ります。
小規模事業者持続化補助金の補助対象は以下の通りです。
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※新規の販路開拓が必須ですので例えば今の装置が古いから買い替える/単なる店舗の紹介として広告費やウェブサイト関連費を使用することはダメです。
また対象となる業種ですが、飲食店、宿泊業、製造業、小売業、自動車整備工場、散髪屋、美容室、運送業 他など非常に多岐にわたっています。※ただし常時雇用する従業員の数に制限があります。
このように補助金はかなり魅力的な制度ですが、補助金を受け取るためにはこの制度の理解と申請書を作成しなければなりません。しかし補助金制度は頻繁に変更されるため、多くの関係資料を読み現在の制度を理解するだけでも一苦労な上、申請書の作成でも大変な労力を費やしてしまいます。
当事務所では各種補助金のうち非常に多くの方が利用している「小規模事業者持続化補助金」を扱っており、当事務所作成の説明資料をもとに事業者の方に対し制度の理解と入念な打ち合わせを行い、最適な申請書の作成をサポートします。
また事業者の方の労働生産性の向上を目的として、業務の効率化やインボイス及びDX等に向けたITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援する「IT導入補助金」の橋渡しも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
補助金は公募期間が数週間程度と非常に短いことから予め申請書類を作成する必要がありますが、申請人とのヒアリング結果の文書化や各種調査及び申請書類の審査でかなり時間が掛かります。売上UPを早く進めるためにも、早目に申請手続きを行いましょう。
2.在留外国人の各種在留申請手続き
日本に入国した外国人は在留外国人としてなんらかの在留資格を付与されます。これら在留資格は28種類あり、全てを把握するにはかなり難しいですが、大きく分けると活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)と、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の2種類があり内訳としては以下の通りになります。※詳細については【補足】を参照願います。
◆居住資格:永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
◆活動資格:外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
ただし在留資格(ビザ)の申請手続きを本人が行う場合は大変です。
まず在留資格の種類は上記の通り28種類もあり、希望する在留資格を取得出来るのかよく調べる必要があること、各種行政機関や必要により雇用先等から数多くの書類を収集する必要があること、入管庁からの質問に対する資料の作成で時間がかかることから、特に日本語が不慣れな在留外国人が自分で作業すると大変な労力がかかるためです。
更に不完全な申請書類に対し入管庁から不許可を1回でももらってしまうとその後再申請しても許可の難易度が大幅にあがってしまいます。
当事務所では、希望する在留資格の取得可能性の確認、申請用資料の入手及び入管庁への確実な説明による円滑な申請手続きを実現します。
また当事務所代表は入管庁との豊富な申請実績を持ち、行政書士資格以外にも申請者本人に代わって申請書類を入管へ提出や調整することができる「申請取次行政書士」の資格も保有しており、申請者本人が入管庁へ出頭することなくワンストップでの対応が可能です。
各種在留資格の申請手続きは、ヒアリング、申請書類の準備、入管庁とのやり取りでかなり時間が掛かります。
うっかりと在留資格の期限を過ぎないよう早めに申請手続きを済ませましょう。
3.飲食店・居酒屋、バー・スナック等、運転代行の申請/届出
飲食店・居酒屋について
料理店やレストラン等で修業し、腕に覚えのある料理人の多くが参入する飲食店や居酒屋の開業ですが、営業するには食品衛生法や消防法、下水道法など各種法律を守らなければなりません。特に食品衛生法では店内の施設基準が法令と合致しているか、HACCPに沿った衛生管理がなされているか等を保健所が現地立ち合いし基準を満たさないと判断された場合は不許可となります。
当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めて飲食店を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。
バー・スナック等について
(1)バー(深夜酒類提供飲食店)沖縄では飲み会のスタートが比較的遅いため、午前0時以降にも営業できることはかなりのビジネスチャンスです。ただし酒類提供がメインの店が午前0時以降も営業するためには所管の警察署に対して深夜酒類提供飲食店届出を提出する必要があります。
しかし上記飲食店は、通常の飲食店営業と異なり内装や立地条件等の各種制限を受けること及び正確な店舗の図面作成(わずか数センチの誤差で書類が認められない場合もあります)が要求されます。
また無届で営業した場合や接待を伴った営業をした場合、風営法により罰金や営業停止等の厳しい処分となります。
当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めて深夜酒類提供の飲食店を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。
(2)スナック等(風営法1号)
夜の繁華街を歩くと必ず目にするスナック、キャバクラ等ですが、風営法では営業場所の限定、店舗内設備の要件、申請者/店長の過去の犯罪歴(過去5年以内が対象)他、細かい条件が定められております。
慣れない方がこの条件を最初から調べるだけでも非常に労力を要するうえ、正確な図面作成や実際に現地を回り学校や入院施設のある病院等が近くにないか現地調査しなければなりません。
営業許可申請書は警察が申請先ですが申請書を提出し警察での標準処理期間が55日とかなり長期になり、申請書に不備があると却下され再度申請のやり直しになります。
当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めてスナック、キャバクラ等を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。
運転代行について
飲酒運転や酒気帯び運転に対するドライバーの遵法意識の向上から夜中に運転代行の車を見かけることがあります。自家用車を用いて主に夜中にできることからダブルワークとしても人気があるようです。ただし、申請には欠格事項(これに該当するとなれない人)や安全管理者の選任、車両への表示等、守らなければならない事項があり、また必要書類も多く手間暇が掛かります。
当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めて運転代行を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。
4.相続や離婚における各種相談、手続き
相続について
御自分の親やご伴侶など身近な方がお亡くなりになった際、亡くなった方(被相続人)が財産を持っていた場合は財産の相続が発生します。しかし、ほとんどの方は全くの未経験か過去に1回ほど経験した程度のため、手続きについてよく分からない方も多いと思います。実際その手続きは被相続人の現金、不動産等の保有の有無や相続人の数等によってやり方が変わり、なかなか難しいところです。
当事務所では相続の流れに沿ったフロー図を元に依頼者の方の状況を確認後、その方に沿った相続手続きの流れを順を追って説明しますので、相続の知識がない方でも理解が進むかと思います。
【参考】当事務所における相続フロー図(詳細はお客様の御事情を確認後、対面にて説明致します)
相続フロー
離婚について
一度は自分の一生を相手と添い遂げようと結婚したものの、性格の不一致、生活費を渡さない、暴力をふるう等のさまざまな事情で離婚された方もいらっしゃいますが、その方の中には感情的なもつれから勢いで離婚してしまい経済的に困窮している方もいます。まず今後のことを考え冷静になることが大事です。それで離婚すべきと判断した場合、決めるべきことを確実に行い、離婚後の人生設計に後悔がないようにすべきかと思います。
しかし離婚自体何回も経験することではなく、そもそも決めるべきことが何なのか分からない方も多いのではないでしょうか。
離婚の手続きは、その内容によって協議離婚、和解離婚、調停離婚や裁判に発展する場合もあり、また財産分与、親権、苗字の変更、慰謝料その他各種知っておいたほうがいい事項があります。
当事務所では離婚に至る流れから知っておいたほうがいい事項等、資料をもとに説明させていただきますので、慣れない方も安心して相談頂ければと思います。
以下に資料サンプルを示します。
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