飲食店(深夜酒類提供)について

沖縄では飲み会のスタートが比較的遅いため、午前0時以降にも営業できることはかなりのビジネスチャンスです。ただし酒類提供がメインの店が午前0時以降も営業するためには所管の警察署に対して深夜酒類提供飲食店届出を提出する必要があります。

しかし上記飲食店は、通常の飲食店営業と異なり内装や立地条件等の各種制限を受けること及び正確な店舗の図面作成(わずか数センチの誤差で書類が認められないと考えた方がいいです)が要求されます。

また無届で営業した場合や接待を伴った営業をした場合、風営法により罰金や営業停止等の厳しい処分となります。

当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めて深夜酒類提供の飲食店を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。

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