相続手続きはあまりなじみが無いことから「いつまでに」、「何をしなければいけないのか」の理解がなかなか難しいと思います。
実際、書店に出向いて相続に関する書籍を探してみると数多くの書籍が置いてあり、またネットでも膨大な情報量から「いろんな情報を探してみたが結局よく分からなかった」となる方が多いです。
まず、大まかな流れをつかむことが必要です。
それでは下記のフロー図でまず説明したいと思います。※図中の番号は項番を意味します。
相続フロー
1.1死亡診断書等の受領
臨終立ち合い又は死亡確認を行った医師から死亡診断書が交付されるので受領します。
なお以下の場合は死亡診断書でなく死体検案書を医師から交付されるので受領します。
・診療に係った病気以外の理由で亡くなった場合
・不慮の事故等で亡くなった場合(警察にも要連絡)
◆交付時期:亡くなった日又はその翌日まで
1.2各種届出
(1)市町村役場への届出
亡くなった方の住所を所管する市町村役場に対し、各種手続き(死亡届、年金、健康保険、医療保険、介護保険他)を行う必要があります。
各市町村役場の指示に従い手続きを行ってください。
※那覇市では「おくやみハンドブック」という小冊子を用意しており、分かりやすくまとめてあります。
◆届出時期:
手続き内容で時期が異なりますが、亡くなったことを知った日から速やかに又は14日以内が多いです。
(2)公共料金他の変更・解約
亡くなった方の銀行通帳、郵便等から概ね以下の変更手続きを行います。
・電気・ガス・水道・NHK
・携帯電話・インターネット
・NTTの固定電話
・運転免許証
・クレジットカード 他
◆届出時期:届出先による
1.3遺言書の確認
法律上、遺言書がある場合はその内容に従って相続手続きを行うことになります。
遺言書の内容は相続に大きく関係しますので必ず探しましょう。
故人が遺族に遺言書の存在を伝えていなくとも、遺言が残されている場合がありますので自宅や病院、入居施設等を探してみましょう。
また、故人が遺族に黙って法務局や公証役場に保管を委託する場合もあり、確認が必要です。
遺言書に遺産配分の指定がある場合は、原則として遺言書の内容によります。
ただし遺言書に配分指定が無い、無効又は遺言書が無い時は法定相続か3.1項の遺産分割協議となります。
※遺言書は上記以外に結婚外で生まれた子の認知や遺産分割の方法の指定(妻に家と土地を相続させる等)等も有効な遺言となります。