1.飲食店の開業
飲食店を新たに開業する場合、予めその区域を管轄する保健所に飲食店営業許可申請書を提出し、保健所の許可を得る必要があります。
以下にその流れを示します。
飲食店営業許可申請 フロー
1.1保険所への事前相談(お客様、必要により当事務所)
店舗の施工図面又は不動産屋の見取り図を持って、店舗所在地を管轄する保健所に出向き、店舗レイアウトに問題がないか予め相談します。
1.2食品衛生責任者の選任(お客様)
お客様ご自身又はお客様にて適任者を選任し、各地区の食品衛生責任者養成講習会を受講し、試験に合格すれば食品衛生責任者証が授与されます。
食品衛生責任者養成講習会の概要は以下の通りです。
・講習会は各地区で2回/月程度で実施(ただしeラーニングもあり)
・沖縄県各地区の食品衛生協会への事前予約が必要
・講習時間は6時間程度
・合格率はほぼ100%
・資格の有効期限無し
・講習費用は9,000円程)(沖縄県の場合)
・調理士、栄養士、製菓衛生師等は講習不要
1.3HACCPの取組み実施(お客様)
HACCP(ハサップ)とは、危害分析及び重要管理点の 略称で、令和3年6月より原則全ての食品事業者は、 HACCPに沿った衛生管理を行うことが義務化されました。
飲食店のHACCPの取り組みに際し、厚生労働省のHP内の手引書をご紹介させて頂きますので、それに従い記載をお願いします。
注)HACCPについて
2020年6月1日より改正食品衛生法が適応となり飲食店を含む、食品を扱うすべての企業でHACCP義務化が始まりました。
2021年6月HACCP義務化において飲食店がやるべきことは以下の3つです。
(1)「衛生管理計画①」を作る
どの食品についても行うべき、衛生管理を「一般衛生管理」と言います。
「一般衛生管理」を「いつ」「どのように」管理し、「問題がある場合はどうするのか」の対応を記載し管理計画表①を作りましょう。
(2)「衛生管理計画②」を作る
食品の調理方法に合わせて行うべき、衛生管理を具体的にしたものを「重要管理のポイント」と言います。食品をグループ分けし、「調理中の加熱」、「冷却」、「保存」などの温度帯に着目してれぞれのチェック方法を決め、管理計画表②を作りましょう。
(3)衛生管理計画①②を実行し、「記録簿」に記録する
「衛生管理計画①」「衛生管理計画②」で決めたことを実行し、記録簿に記録します。問題があった場合は責任者への報告を必ず行います。