スナック等について
夜の繁華街を歩くと必ず目にするスナック、キャバクラ等ですが、風営法では営業場所の限定、店舗内設備の要件、申請者/店長の過去の犯罪歴(過去5年以内が対象)他、細かい条件が定められております。
慣れない方がこの条件を最初から調べるだけでも非常に労力を要するうえ、正確な図面作成や実際に現地を回り学校や入院施設のある病院等が近くにないか現地調査しなければなりません。
営業許可申請書は警察が申請先ですが申請書を提出し警察での標準処理期間が55日とかなり長期になり、申請書に不備があると却下され再度申請のやり直しになります。
当事務所では手続きの流れを資料を用いて説明し、かつ煩雑な作業は当事務所で行いますので、初めてスナック、キャバクラ等を開業する方も安心して店舗の開業準備を進めてください。
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