飲食店開業の流れについてフロー図に基づき説明しましたが、ここで消防法上の基準を示します。

◆消防法上の基準

店舗の防火安全性を消防設備(ハード面)、管理体制(ソフト面)の両面で確保することが求められており、建物の規模・用途により異なる対応が必要です。

(1)消防設備(ハード面)

消防設備

 

■追加設備について
店舗規模、建物の延べ床面積、階数等より下記設備が追加で必要になる場合があります。
・消火設備:屋内消火栓 他
・警報設備:自動火災報知器 他
・避難設備:避難器具 他

■防炎品について
火を使用する全ての飲食店(スナック等含む)は店舗内にあるじゅうたん、カーテン、のれん等が防炎品(防炎マークが入っている製品)であることが必要です※ソファは対象外

■特定一階段防火対象物について
そのビルの地階又は3階以上の部分に飲食店やスナック等の風俗営業店が入る場合において屋内階段が一つしかない場合は原則、特定一階段防火対象物となりビル全体の管理が強化されるため、消防設備の設置費用が追加発生することがあります。

(2)管理体制(ソフト面)

消防法 管理体制

 

■追加となる管理体制について
建物の規模や階数によっては、防火管理者以外に建物全体の防火管理を取りまとめる統括防火管理者や、防火管理者とは別に防災管理者を設けることがあり、その役割分担につき、ビルオーナー(又は管理会社等)と取決めが必要です。

(3)消防署への事前確認について
消防法は、上述のように建物及び用途に応じて必要な消防設備や管理体制が異なります。このためテナントの賃貸借契約や増改築等に先立ち、店舗及び建物全体の面積及び収容人数等を関係者(管理会社等)に確認後、消防署へ事前相談することをお勧めします。

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