続いて施設基準について説明します。

1.4施設基準

①深夜酒類提供飲食店の施設基準

【施設基準】
(1)客室の床面積は一室の床面積を9.5㎡以上とすること。
   但し客室数が一室である場合はその限りでない。
(2)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
   (概ね100cm以上の衝立、間仕切り等は設置不可)
(3)善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、
   広告物、装飾その他の設備を設けないこと(ヌード写真など不可)
(4)客室の出入口に施錠の鍵を設けないこと。但し、営業所外に直接
   通ずる客室の出入口についてはこの限りでない。
(5)営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必
   要な構造又は設備を有すること。
(6)騒音又は振動の数値が法第32条において準用する法第15条の規
   定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維
   持されるため必要な構造又は設備を有すること。

②風俗営業1号における施設基準(スナック、キャバクラ等)

【施設基準】
(1)客室の床面積は、和風の客室(料亭のような畳の客室で、靴を脱いで
   個室の客室で料理を食べながら接客を受ける)に係るものにあって
   は1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室
   の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし客室の数が1室のみ
   である場合は、この限りでない。
(2)客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないも
   のであること(カーテン・ブラインドは不可)。
(3)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(概ね100cm
   を超える衝立、間仕切り等は設置不可)
(4)善良な風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、
   装飾その他の設備を設けないこと(ヌード写真など不可)。
(5)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に
   直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
(6)法第30条に定めるところにより計った営業所内での照度が5ルク
   ス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有する
   こと。
(7)騒音又は振動の数値が法第32条において準用する法第15条の規
   定に基づく条例で定める数値(50デシベル)に満たないように維
   持されるため必要な構造又は設備を有すること

※2項~4項における法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
 する法律」をいう
※施設基準は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規
 則」(国家公安委員会規則)の第7条による

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