それではスナックと深夜酒類提供飲食店の開業について説明します。
1.概要
1.1根拠となる法律等
スナック等及び深夜酒類提供飲食店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」と、左記に基づく政令、規則及び条例によって運用されています。
1.2風営法による区分及び業務内容
風営法と聞くと、主にいかがわしい業種を思い浮かべる方が多いと思いますが風営法では風俗営業とは別の性風俗関連特殊営業と区分しています。
以下に風営法による区分とそれぞれの業務内容を示します。
※当事務所ではスナック、キャバクラ等と深夜酒類提供飲食店(午前0時以降も酒類を提供できる飲食店)を扱っております。
風適法区分rev.1 (2)
(1)風俗営業
①接待飲食業等営業
【1号】
(対象)キャバクラ、ラウンジ、スナック、料亭等(社交飲食店)
(内容)客に接待(1.3項)に加え、飲食又は遊興(1.4項)
させるとき
【2号】
(対象)照明の暗いバー、カップル喫茶等(低照度飲食店)
(内容)客に飲食をさせ客席における照度が10ルクス以下
【3号】
(対象)インターネットカフェ、個室居酒屋等(区画席飲食店)
(内容)客に飲食をさせ他から見通すことが困難で客席が5m2以下
②遊技場営業
【4号】
(対象)麻雀店、パチンコ店等
(内容)客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業(景品有り)
【5号】
(対象)ゲームセンター、ゲーム喫茶、ダーツバー等
(内容)客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業(景品無し)
※ダーツバーは5号営業外の場合あり
(2)性風俗関連特殊営業
上図の通りですが内容はよく分かりません笑
(3)特定遊興飲食店営業(以下の全てに該当時)
・深夜0時~朝6時まで客に酒類を提供
・客に遊興(1.4項参照)させる時
・照明が10ルクスを超える時
(4)深夜酒類提供飲食店営業
(対象)バー、居酒屋等
(内容)深夜0時~6時に酒類提供する飲食店。ただし以下は除く
・(1)項の1号~3号営業の飲食店
・(3)項の飲食店
なお、深夜に提供するメニューのメインが酒類の場合が深夜酒類提供飲食店となります。このため、めん類や丼物等を通常提供し、付随的に酒類を出す店については届出不要です。
続いて接待及び遊興(ゆうきょう)について説明します。
1.3接待とは
接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により店側が客をもてなすことです。これは店側が特定の客に対してお酌、継続的 な会話、カラオケ応援等を行う行為を指しこれらの行為があった時点で接待とみなされます。
なお店名(〇〇バー、〇〇居酒屋等)とは関係なく業態で警察は判断しますので注意が必要です。
1.4遊興とは
遊興とは、客側の積極的な働きかけにより客を遊び興じさせることです。
接待との違いですが、接待は特定の人が対象であるのに対し遊興は不特定の人が対象となります。
(遊興例)
・不特定の客にショーや生バンド演奏を見せる
・場所を設け音楽や照明の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる
・のど自慢大会やゲーム、競技を開催し不特定の客を参加させる