続いてスナックや深夜酒類提供飲食店の開業における制限事項について説明します。

1.5風俗営業等における制限事項

(1)都市計画法による不許可
都市計画法に基づく特定の用途地域においては、原則として出店
することができません。

(2)保全対象地域による不許可
風俗営業(1号、2号)は学校、図書館、児童福祉施設、病院等から
50m(又は100m)以内は保全対象地域として原則、スナック
を出店することができません。(深夜酒類提供飲食店はOK)

【参考】
用途地域とは建築できる建物の種類や土地の用途制限を定めたもので用途
の混在を防ぐことを目的とします。

(3)欠格事項による不許可
風俗営業申請(1号、2号)につき、申請者及び管理者(店長)が下
記のいずれかに該当する方は、スナック等の営業許可申請をしても
警察より不許可になります。(深夜酒類提供飲食店はOK)

➀破産破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
➁1年以上の懲役又は禁錮の刑になった方
➂風適法4条2項に基づく、以下の罪で1年未満の懲役又は罰金の
刑になった方でその執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から5年を経過していない方

➂における具体例を以下に示します。

(例)無許可営業、不正な手段による許可、名義貸し、営業停止違反、
無承認構造変更、客引き、20歳未満の者への酒類/タバコの提供、
暴力団員、児童買春、売春あっせん、麻薬の中毒者、・・・等々

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