1.3項で遺言書について述べましたのでもう少し詳しく説明します。
遺言書は普通方式と特別方式の2種類に大別されます。ここでは通常使われている普通方式に焦点を当てて説明したいと思います。
下図に普通方式の遺言書の区分を示します。
遺言書の種類
1.自筆証書遺言
◆メリット
・最も簡単な遺言で本人がその全文、日付、氏名を直筆で記載し押印すればよい(財産目録はパソコン可)
◆デメリット
・加筆、修正した場合のやり方があり間違えると無効
・紛失や変造の危険、方式不備で無効の恐れあり
・2020年7月10日より法務局にて保管可能だが、内容は確認しない(手書きや押印等の有無のみ)
・法務局以外で保管の場合、家庭裁判所の検印が必要
2.公正証書遺言
◆メリット
・公証役場等で本人が公証人に遺言内容を口述して、その内容を公証人が公正証書遺言として記載
・遺言者の健康状態により公証人が病院や自宅に出向いて手続きを行うことも可能
・公証人は判事、検事、弁護士等の法律の専門家が任命される為、方式不備の恐れがなくまた遺言内容に適切なアドバイスをしてもらえる
・遺言書は公証役場で保管のため紛失・変造の恐れなし
◆デメリット
・証人2名以上の立ち合いが必要
・費用と手間がかかる
3.秘密証書遺言
◆メリット
・遺言内容を死ぬまで秘密にしたいときに使う方式
◆デメリット
・本人の署名捺印と2名以上の証人と公証人が必要
・公証役場や法務局では保管できず、自分で保管する必要があるため、紛失の恐れあり
・家庭裁判所で検認の必要あり
・加筆、修正の場合は自筆証書遺言の場合と同じ作業が必要
・秘密保持は確実だが内容は遺言者のみが見るため、方式不備で無効になる恐れあり