それでは下記フローの2.3項について説明します。
相続フロー
2.3所得税の準確定申告
所得税は毎年、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について計算しその所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日~3月15日までの間に申告と納税を行います。
しかし、年の途中で死亡した場合、相続人(包括受遺者 を含む。以下「相続人等」といいます)が1月1日~死亡日までに確定した所得金額および税額を計算し、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを所得税の準確定申告といいます。
準確定申告の対象になる可能性の高い人は、亡くなった年の1月1日~死亡日迄の以下のいずれかの方です。
該当者なのか最寄りの税務署に事前確認しましょう。
・事業を行っていた方
・不動産の賃貸で収入を得ていた方
・土地や建物を売却した方
・生命保険の満期金を受け取った方
・2000万円を超える給与収入を得ていた方
・公的年金による収入が400万円を超えていた方
・給与所得、退職所得や公的年金などによる雑所得以外の所得の合計額が20万円を超えた方 他