それでは下記フローの3.1項について説明します。
相続フロー
3.1遺産分割協議
まず有効な遺言書が存在し遺言に相続財産の分け方が記載されている場合は原則として遺言の記載に従います。
ただし遺言書に配分の指定がない、無効又は存在しない場合は相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。
これは法定相続に優先し相続人の合意にて配分を決めることができます。
遺産分割協議は必ずしも1つの場所に集まる必要はありません。しかし、行方不明者や未成年者、認知症や認知された子も相続人のため関与は必要です。
その場合、それぞれ不在者財産管理人、親権者又は特別代理人、成年後見人等が本人に代わり遺産分割協議に参加します。これらの協議結果は、後々のトラブル防止のために相続財産目録と遺産分割協議書が必要になります。
慣れない部分でもあるため、時間効率を考えると作成は専門家に依頼したほうがいいかと思われます。
【参考】遺産分割協議で不合意の場合
相続人のうち1人でも遺産分割協議書に合意に達しない場合は、その遺産分割協議書は無効です。
相続人同士で解決できない場合は家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行うことができます。これは家庭裁判所の裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させ、各当事者の希望を踏まえ解決の為に合意を目指す話し合いを行います。
専門家への依頼費用を除き、調停費用自体は相続人1人あたり数千円程度です。なお、遺産分割調停はほぼ1回/月程で、おおむね半年~1年以上かかります。