それでは下記フローの3.2~3.3項について説明します。
相続フロー
3.2名義変更
遺言書、相続人による遺産分割協議に基づき銀行口座、不動産、株式等の資産を各相続人毎に名義変更します。
名義変更は難しい面もあり、時間効率を考えた場合、専門家へ依頼したほうがいいと思います。
3.3相続税申告
相続税申告は被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。
ただしこの場合、遺産総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という「基礎控除」を超える遺産がある場合が対象となります。
まず相続財産の評価、相続税の計算、申告書の作成、納税を行いますが、申告書に計算ミスや申告漏れがあると税務署より税務調査が入ります。
不動産の評価は難しいこと及び自宅などの土地には一定の面積まで課税価格が減る、小規模宅地等の特例という制度もあり専門家に頼んだほうがいいでしょう。